ひばり重要事項説明書(6苦情相談窓口)

 

 

 

当事業所は介護保険法の指定を受けています。

 

(地域密着型サービス事業者指定 第4592000055号)

 

 

 

   当事業所はご契約に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

 

 

* 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」、「要介護」と認定された方が対象となります。

 

 

 

 1.事業者

 

(1) 法人名     社会福祉法人 長平会
       (2) 法人所在地   宮崎県児湯郡川南町大字川南13428番地8

 

(3) 電話番号     0983−27−0239
(4) 代表者氏名    長船 克彦
(5) 設立年月日   平成3年12月18日

 

 2.事業者の概要

 

(1)事業所の種類    指定小規模多機能型居宅介護事業所
平成23年6月1日指定  川南町 4592000055号

 

(2)事業所の目的  
住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者 が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。

 

(3)事業所の名称       「川南ひばり」  

 

(4)事業所の所在地   宮崎県児湯郡川南町大字川南13526番地9

 

(5)電話番号      0983−27−2941

 

(6)事業所長(管理者)氏名  長船 良平

 

(7)事業所の運営方針  
    利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援します。

 

(8)開設年月      平成20年3月1日

 

(9)登録定員    29名 (通いサービス定員 18人、宿泊サービス 9人)

 

(10)居室等の概要

 

居室・設備の種類 室 数             備   考
宿泊室         個室 10 室     個室洋室 7部屋
夫婦部屋洋室 3部屋
居 間            約56.77u
食 堂
台 所プロパンガス使用    8.67u
浴 室お一人ずつの入浴 (介護用浴槽) (脱衣場 約10u)
    消防設備食堂・東側廊下に粉末消火器を設置
その他
*上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護事業所に設置が義務付けられている設備等です。

 

 3.事業実施地域及び営業時間

 

(1)通常の事業の実施地域   川南町  
宮崎県川南町内に在住で、現住所が川南町内の方
   *上記以外の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。

 

(2)営業日及び営業時間
営業日     年  中  無  休
通いサービス 月〜日(祝祭日) 8:30〜17:30 
訪問サービス    随  時
宿泊サービス    18:00 〜 翌朝 9:00
    *受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。

 

 4.職員の配置状況

 

 当事業所では、ご契約に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

 

  《主な職員の配置状況》 *職員の配置については、指定基準を尊守しています。

 

従業者の職種          
1、施設長(管理者)1人              事業内容調整
2、介護支援専門員2人            サービスの調整・相談業務
3、介護職員常勤 15人非常勤 4人     日常生活の介護・相談業務
4、看護職員2人       健康チェック等の医務業務

 

 

 

  《主な職種の勤務体制》
   職    種勤  務  体  制
1、施設長(管理者)勤務時間   : 8:30〜17:30
2、介護支援専門員勤務時間   : 8:30〜17:30
3、介護職員主な勤務時間   : 8:30〜17:30 
主な勤務時間   : 12:00〜21:30 6:00〜15:00
主な勤務時間   : 12:00〜21:30 9:00〜18:00
その他、利用者の状況に応じた勤務時間を設定します。
4、看護職員主な勤務時間   : 8:30〜17:30 
5、宿直専門主な勤務時間   : 21:00〜8:30 16:30〜9:30

 

  5.当事業所が提供するサービスと利用料金

 

当事業所では、ご契約に対して以下のサービスを提供します。

 

 

   (1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
以下のサービスについては、利用料金の7〜9割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の1〜3割の金額となります。ア〜ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行なうかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
 ※利用者様の自己負担額は介護保険負担割合証にある割合により自己負担額を決定します。
((5)参照)

 

〈サービスの概要〉
  ア 通いサービス
事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄などの日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
@食事
・食事の提供及び食事の介助をします。
・調理場で利用者が調理することができます。

 

A入浴
・入浴または清拭を行ないます。
・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行ないます。

 

B排泄
・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行なうとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。

 

C機能訓練
・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。

 

D健康チェック
・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行ないます。

 

E送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行ないます。

 

  イ 訪問サービス
・利用者宅にて食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
・訪問サービスに必要な備品等(水道・ガス、電気)は無償で使用させて頂きます。
・訪問サービスの提供にあたって、医療行為、金銭または高価な物品の授受、宗教活動、
 政治活動、営利活動、その他ご契約者、ご家族に行う迷惑行為は致しません。

 

  ウ 宿泊サービス
・事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつなどの日常生活の世話や機能訓練を提供します。

 

  (1)重度化や終末期に向けた方針
・ご本人、ご家族の意向を確認しながら本人、家族、かかりつけ医など関係者と話合いを行います。一度方針を決めても本人、家族の納得が得られるまで話合いを行います。・終末期の看取りの支援については、主治医の往診、協力が得られませんので現在は行っていませんが本人の気持ち、家族の気持ちに寄り添い、本人が安心して終末期の治療に集中し、穏やかに安心して納得した最期が迎えられるように、医療機関に情報提供を行い、家族と共に支援出来る様その都度話合いを行います。
  (2)短期利用
・緊急に利用する事が必要な場合、7日以内に限って利用できます。
・利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等、やむを得ない事情がある場合は 14日以内に限って利用できます。
〈サービス利用料金〉(契約書第5条参照)

 

  ア 通い・訪問・宿泊(介護費用分)全てを含んだ一月単位の包括費用の額
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)。

 

 

 1、ご契約者の    要介護度とサービス 利用単位
要介護1  10,458単位  要介護2 15,370単位   要介護3  22,359単位
要介護4  24,677単位  要介護5  27,209単位   
要支援1   3,450単位 要支援2   6,972単位

 

 

☆  月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型 居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または多かった場合であっても利用料金は変わりません。

 

 

☆  月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。

 

登録日・・・利用者が事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかの

 

サービスを実際に利用開始した日

 

登録終了日・・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日

 

☆  御契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻しされます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。   

 

☆  ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます

 

(下記(2)アおよびイ参照)

 

☆  介護保険制度の改正が行われ、介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

 

☆  利用料のうち各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額の支払いを受けるものとします。

 

 

 

  イ 加算
@初期加算
・小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については 初期加算は下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30日を越える入院をされ た後に再び利用を再開した場合も同様です。

 

1.加算対象サービスとサービス料金初期加算(30日まで)300円(1日あたり)
2.うち、介護保険から給付される金額  270円(1日あたり)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3)    30円(1日あたり)
A認知症加算 (T)
・日常生活に支障をきたす症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して介護を行った場合は、認知症加算(T)として下記の通り加算分の自己負担が必要となります。

 

1.加算対象サービスとサービス料金7600円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額6840円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 760円 (1ヶ月)

 

B認知症加算 (U)
・要介護状態区分が要介護2である利用者は周囲に対し日常生活に対し注意を必要とする場合、認知症加算(U)として下記の通り加算分の自己負担が必要となります。

 

1.加算対象サービスとサービス料金4600円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額4140円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 460円 (1ヶ月)

 

C若年性認知症利用者受け入れ加算
 ・当事業所に登録時、65歳未満の方で主治医の意見書に認知症の診断名がある場合は、受け入れ時に利用者毎に個別の担当者を定め、適切なサービスの提供が出来る様にする為下記の通り加算分の自己負担が必要になります。

 

1.加算対象サービスとサービス料金(要介護1〜5)8000円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額7200円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3)800円 (1ヶ月)
4.加算対象サービスとサービス料金(要支援1・2))4500円 (1ヶ月)
5.うち、介護保険から給付される金額4050円 (1ヶ月)
6.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 450円 (1ヶ月)

 

D看護職員配置加算 (U)
 ・専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置している場合は、看護師加算(U)として下記の通りか加算分の自己負担が必要となります。
1.加算対象サービスとサービス料金7000円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額6300円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3)

 

E介護職員処遇改善加算(1)
・介護職員の処遇改善を進めていくために、職場環境等を見直し、介護職員の待遇改善をはかるため必要な処遇改善加算として、処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(U)加算分の自己負担が必要となります。処遇改善加算T ( 0.102%  )  特定処遇改善加算U( 0.012% )

 

・介護職員ベースアップ等支援加算が、令和4年10月より厚労省の定めにて新設されました。
所定単位数に対し 0.017% が加算され自己負担が必要になります。

 

F訪問体制強化加算
利用者の在宅生活を継続するための支援の強化を図る事から加算が新規に加わりました。

 

加算分の自己負担が必要になります。

 

1.加算対象サービスとサービス料金10000円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額9000円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 1000円 (1ヶ月)
Fサービス提供体制強化加算 (T)
 ・当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上等である場合は、サービス提供体制強化加算(T)として下記の通り加算分の自己負担が必要となります。
1.加算対象サービスとサービス料金5000円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額4500円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 500円 (1ヶ月)

 

Fサービス提供体制強化加算 (U)
 ・当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が60%以上等である場合は、サービス提供体制強化加算(U)として下記の通り加算分の自己負担が必要となります。

 

1.加算対象サービスとサービス料金3500円 (1ヶ月)
2.うち、介護保険から給付される金額3150円 (1ヶ月)
3.サービス利用に係る自己負担額(1−3) 350円 (1ヶ月)

 

   (2)介護保険の給付の対象とならないサービス(契約書第5条参照)

 

以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担となります。

 

〈サービスの概要と利用料金〉

 

ア 食事の提供(食事代)

 

   ご契約者に提供する食事に要する費用です。

 

料金:朝食(330円)、昼食(550円 【おやつ代110円を含む】)、夕食(550円)

 

イ 宿泊に要する費用

 

   ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。
料金:1泊(2,200円)

 

ウ その他のサービス

 

利用者又は、その家族からの要望による事業実施区域以外への通院等のサービスは

 

児湯地区   1,100円    西都・日向地区  2,200円   宮崎地区   3,300円

 

を負担頂きます。事業実施区域以外は、サービスに要する時間により金額を決定します。

 

エ おむつ代

 

 料金:尿パット (原則として自宅よりお持ち下さい) 

 

オ 複写物の交付

 

  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする
  場合には実費をご負担いただきます。
     料金:1枚につき 10円

 

キ サークル活動の材料費

 

  この費用の額に係るサービスの提供にあたっては、予め利用者又は家族に対しそのサークルの内容及び費用について説明を行い、契約者の同意を得るものとします。

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。

 

   (3)利用料金のお支払い方法(契約書第5条参照)
      前記(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し次のいずれかの方法により、請求書  前期(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算を行い請求書を送付致します。
@支払は県社会福祉協議会の介護 M−NET代金回収サービスより、毎月20日に引き落としの方法でお支払をお願いしております。(手数料は川南ひばりが負担致します。)
A介護 M−NETの申請、手続きが間に合わない時に限り、現金払いもしくは銀行振り込み (手数料はご利用者様負担)の方法でのお支払いをお願い致します。+
【銀行振込の場合】

 

      宮崎銀行 川南支店  店番号 250
普通預金   a@  63983
名義    社会福祉法人 長平会     代表者理事長  長船 克彦

 

 

 

   (4)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)

 

  ☆小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスの利用を追加することができます。この場合は原則としてサービス実施の前日までに事業者に対し申し出てください。

 

  ☆ 5.(1)の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は1ヶ月ごとの包括費用(定額)のため、サービスの利用回数を変更された場合も1ヶ月の利用料は変更されません。 ただし、

 

   5.(2)の介護保険の対象外となるサービスについては、利用予定の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用予定の前日までに申し出があった場合      無       料
  利用予定の前日までに申し出がなかった場合   当日の利用料金

 

  ☆ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

 

 

 

 

 

 

   (5)小規模多機能型居宅介護計画について

 

  小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望その置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。

 

   事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。

 

 

 

 6.苦情の受付について(契約書第18条参照)

 

(1) 当事業所における苦情の受付

 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

 

     ○苦情受付窓口(担当者)

 

(職名) 施設長  

 

     ○受付時間   毎週月曜日〜日曜日

 

9:00〜17:00

 

○電話番号     27−2941

 

また、苦情受付ボックスを正面玄関入り口に設置しています。

 

 

(2) 行政機関その他苦情受付時間

 

"川南町役場福祉課"所在地       宮崎県児湯郡川南町大字川南13680−1
            電話・FAX    0983−27−8008    
            受付時間     8:30〜17:15
"国民健康保険団体 連合会
     介護保険課 介護サービス係"    所在地       宮崎市下原町231番地1
            電話・FAX    0985−35−5301   FAX0985−25−0268
            受付時間     8:30〜17:00
"川南町社会福祉協議会 (地域包括支援センター)"所在地       宮崎県児湯郡川南町大字川南13676−1
            電話・FAX    0983−21−3802   0983−21ー3288
            受付時間     8:30〜17:00
"宮崎県社会福祉協議会"所在地       宮崎市原町2番22号
            電話・FAX    0985−22−3145   FAX0985−27−9003
            受付時間     8:30〜17:00

 

 

 

 

 

 

 

 7.運営推進会議の設置

 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい定期的に報告するとともに、その内容等についての評価・要望・助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。

 

《運営推進会議》
構 成: 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員または地域包括支援センター職員、事業者の代表者、小規模多機能型居宅介護について知見を有するもの等
開 催: 隔月で開催
会議録: 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。

 

 

 

 

 

 8.協力医療機関、バックアップ施設

 

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変時に備えて以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。

 

 

《協力医療機関・施設》
 ○     喜多医院            所在地川南町大字平田2380−2
電話番号0983−27−1711

 

 ○ 鈴南の里 特別養護老人ホーム  所在地 川南町大字川南12707番地
電話番号0983−27−0969

 

 

(緊急時対応フローチャート)

 

 

 9.非常火災時の対応

 

非常火災時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年2回、契約者も参加して行います。
宮崎県東児湯消防組合消防本部への防火対象物使用開始の届出日: 平成  20年 2月 7日

 

防火管理者:  長船 良平

 

<消防用設備>
粉末消火器  5台 (食堂・東側廊下・西側廊下・脱衣室)
ガス漏れ探知機
誘導灯2箇所      (廊下・玄関)
自動火災報知設備 ・ 火災通報装置
特定施設水道連結型スプリンクラー設備

 

<地震、大水等災害発生時の対応>

 

地域の防災計画にそって避難

 

 10.サービス利用にあたっての留意事項

 

○サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。

 

○事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用下さい。

 

  これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。

 

○他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。

 

○所持金品は、自己の責任で管理してください。

 

○事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。

 

 

令和   年    月     日

 

指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

 

小規模多機能型居宅介護事業所 川南 ひばり

 

説明者職名        氏名                     印
管理者氏名長 船 良 平      印
説明者職名                   氏名                     印
介護支援専門員氏名永 友 由 香 利     印

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能居宅サービスの提供開始に同意しました。

 

利用者住所                 TEL

 

氏  名                       印

 

 

保証人住所TEL

 

保証人氏名印

 

(続柄)

 

 

 

 

 

 

* この重要事項説明書は、厚生労働省第34号《平成18年3月14日)第88条により準用する第9条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。