運営規定

養護老人ホーム福寿園 運営規程

 

第1章  施設の目的及び運営方針

 

(目的)
第1条 社会福祉法人長平会が設置経営する養護老人ホーム福寿園(以下、「施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「法」という。)の目的及び基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

 

(運営方針)
第2条 施設は、利用者のサービスに関する計画(以下、「サービス計画」という。)に基づき、居宅における生活への復帰を念頭におき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。
2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村、他の老人福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健・医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

 

第2章 施設の名称等

 

(施設の名称及び所在地)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次に掲げるところによる。
名称  社会福祉法人 長平会 養護老人ホーム福寿園
所在地 宮崎県児湯郡川南町大字川南13428−17

 

第3章  職員の職種、員数及び職務内容

 

(職員の職種及び数)
第4条 施設を運営するために、職種ごとの職員を次のとおりとする。ただし、下記規定中の常勤換算方法は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号)第12条第4項に規定するところによる。
(1)施設長 1名 (常 勤)
(2)医師 1名 (嘱託医)
(3)主任生活相談員 1名 (常 勤)
(4)生活相談員 1名以上(常勤換算方法)
(5)支援員 4名以上(常勤換算方法)
(6)看護職員 1名以上(内1名は常勤)
(7)栄養士1名 (常 勤)
(8)事務長 1名 (常勤)
(9)事務員 1名以上
(10)調理員 4名以上(内3名は常勤)

 

(職務の内容)
第5条 職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。詳細は、別紙職務分担表によることとする。
(1)施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行なうとともに、必要な指揮命令を行なう。
(2) 医師は、利用者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。
(3) 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行う。
(4) 生活相談員は、サービス計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行う。
一 利用者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
二 処遇に関する利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。
三 事故の状況及び事故に際して採った措置について記録を行うこと。
(5) 支援員は、サービス計画に基づき、それに沿った支援を行い、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援する。
(6) 看護職員は、医師(嘱託医)、協力病院と連携し、保健衛生等の業務を担当する。
(7) 栄養士は、サービス計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導する。
(8) 事務長は、経理事務、人事労務事務などを司るほか、施設庶務の管理、監督を行う。
(9) 事務員は、経理事務、人事労務事務などを執るほか、施設庶務を行う。
(10) 調理員は、栄養士の指示により、調理業務を担当する。

 

第5章 利用定員

 

(入所者の定員)
第6条 施設に入所できる利用者の定員は50人とし、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所させることはない。

 

第6章  利用者に対するサービス内容

 

(処遇計画の作成)
第7条 サービス計画の作成については、生活相談員が行う。
2 生活相談員は、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者のサービス計画を作成する。
3 生活相談員は、サービス計画について、利用者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行う。

 

(相談、援助等)
第8条 施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
2 施設は、利用者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。
3 施設は、要介護認定の申請等、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該利用者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行う。
4 施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するように努める。
5 施設は、利用者の外出の機会を確保するよう努める。
6 施設は、利用者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行う。
7 施設は、1 週間に2 回以上、利用者を入浴させ、又は清拭を行う。
8 施設は、趣味、教養、娯楽設備等を整え、利用者が自ら希望・選択する自律的な生活を送れるよう支援するものとする。

 

(居宅介護サービスの利用)
第9条 施設は、利用者が要介護状態等(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じる。

 

(サービス提供の記録と連携)
第10条 施設は、サービス計画書に則って行ったサービス提供の状況やその折の利用者の反応及び家族の状態を必ず記録し、必要部署と連携をするものとする。
2 施設は、上記のサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

 

(居室)
第11条 利用者の居室は、2人部屋とし、ベット(寝具)・ロッカー等が備品として備えられている。プライバシー保護のためカーテン等にて間仕切りできること。

 

(食事の提供)
第12条 食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする。
2 食事の時間は、次の通りとする。
(1)朝食午前8時00分〜午前9時30分
(2)昼食午後0時00分〜午後1時30分
(3)夕食午後5時30分〜午後7時00分

 

(日課)
第13条 施設は、下記日課及び年間行事を定め、これを実践します。
主な日課及び年間行事は以下の通りとする。
(1)1日当たりの主な日課
  午前6時ごろ−利用者なりの起床
8時〜10時−朝食時間
9時−希望により入浴/リハビリ/クラブ活動その他
午後0時〜2時−昼食時間
2時−希望により入浴/クラブ活動/リハビリ/外出
3時−おやつ
6時〜8時−夕食時間
9時−利用者なりの自由時間、就寝

 

 

(2)年間行事計画
4月花見・バスハイク、コンサート(ボランティアを含む)
5月菖蒲湯、コンサート+母の日交流+4、5月誕生会
6月コンサート+父の日交流+6、7月誕生会
7月七夕
8月コンサート+8、9月誕生会、夏祭り
9月敬老式典、老人健診、彼岸法要、大防災訓練
10月寿司の日
11月鍋の日+10、11月誕生会、インフルエンザ予防接種
12月クリスマス会コンサート、柚子湯、インフルエンザ予防接種
1月元旦式典、正月喫茶、神田囃子、鏡開き、コンサート+12、1月
誕生会
2月節分
3月ひな祭り コンサート+2、3月誕生会
彼岸法要、老人健診

 

2 利用者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、利用者が行うことが困難である場合は、申し出及び同意に基づき、施設が代わって行うことができる。
3 利用者の希望により、要介護認定の更新や、再認定の代行業務を行う。

 

(リネン交換)
第14条 毎週一回午前中に、居室のリネン交換を行うこととする。その他、汚れた時に随時交換を行う。また、利用者の希望や身体の状態に合わせて、医務室やリハビリとの連携の上、適切なベッドマットへの交換を、リネン交換日に合わせて行うこととする。

 

(理美容室サービス)
第15条 理美容師の来園日に、利用者の希望に合わせて【別紙】に定める料金にて提供することとする。

 

(マッサージ)
第16条 マッサージ師の来園日に、利用者のご希望に合わせて提供することとする。

 

(健康保持)
第17条 医師又は看護職員は、常に利用者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとする。

 

(金銭等管理代行)
第18条 預り金等は、原則、利用者(または家族)管理であるが、やむを得ない事情がある場合は【別紙】に定める料金で施設が管理の代行を行うこととする。

 

(入院期間中の対応)
第19条 利用者に入院の必要が生じた場合であって、医師の診断により明らかに3か月以内に退院できる見込みがない場合、または入院後3か月しても医師の診断により退院できないことが明らかになった場合は、退所手続きをとることができる。利用者にやむを得ない事情がある場合は、家族等と協議の上以後の処遇を話し合うことができる。

 

(緊急時の対応)
第20条 身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
2 職員はナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対応を行うものとする。
3 利用者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。

 

(入所)
第21条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、利用者の心身の状況その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮する。

 

(入所時の面接)
第22条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、利用者心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感を抱かせるよう努めます。

 

(退所事由)
第23条 次の場合は、実施機関に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡する。
一 利用者からの退所の申出があったとき
二 利用者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき
三 利用者が病院等に入院し3か月以上経過したとき及び3か月以上の期間入院が見込まれるとき
四 利用者が死亡したとき

 

 

(無断退所)
第24条 入所者が、無断で7日以上帰所しないときは、次の事項を実施機関に連絡する。
一 退所(推定)日
二 退所原因
三 その他必要な事項

 

(社会復帰の支援)
第25条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努める。
2 施設は、利用者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
3 施設は、利用者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行います。

 

第6章  ホーム利用にあたっての留意事項及び職員の義務

 

(自己選択の生活と共同生活への尊重)
第26条 利用者は、自らの希望と選択に基づき自らの生活を送ることを原則とするが、共同生活であることをも深く認識し、施設の秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。

 

(外出及び外泊)
第27条 利用者は、外出(短時間のものは除く)または外泊しようとする時は、その前日までに、その都度、外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時等を施設長に届出るものとする。

 

(面 会)
第28条 利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者が玄関に備えつけの台帳にその氏名を記録するものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定することができるものとする。面会時に持参した物品、食品、薬等は、必ず職員に伝えるものとする。

 

(健康留意)
第29条 利用者は努めて健康に留意するものとする。施設で行う健康診断は特別の理由がない限り、これを受診し、予防接種も受けるものとする。

 

(衛生保持)
第30条 利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設に協力するものとする。
2 入居にあたって、感染症、害虫の館内持込防止等環境衛生保持のため、衣類・家具等持込品については、事前に指定業者による殺虫・消毒処理を受けなければならない。
3 施設長、医師、看護師、その他の職員及び衛生管理者は、次の各号の実施に努めなければならない。
(1) 衛生知識の普及、伝達
(2) 原則年2回の全館防虫防鼠消毒及び年1回の大掃除
(3) その他必要なこと

 

(感染症対策)
第31条 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会をおおむね月に1回開催する。
感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、前号の対策委員会にて随意見直すこと。
感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修会を定期的に開催すること。
その他関係通知の遵守、徹底 

 

(介護事故発生時の対応及び防止等)
第32条 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。
2 事故は発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その改善策を講じるとともに職員に周知徹底するものとする。
5 事故発生の防止のための委員会を整備し、事故対応マニュアルを策定するとともの定期的な研修を行うものとする。 

 

(施設内の禁止行為)
第33条 利用者及び職員は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1)けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。
(2)政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の権利・自由を侵害したり、他人を誹謗、中傷、排撃したりすること。
(3)指定した場所以外で火気を用いること。
(4)健康増進法の精神に則り、所定場所以外での喫煙をすること。
(5)ホームの秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(6)故意又は無断で、ホームもしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。

 

(秘密の保持)
第34条 施設は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、入所中及び退所後においても第三者に対して秘匿します。
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

 

第7章  非常災害対策

 

(災害、非常時への対応)
第35条 施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。
2 施設は、消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則として少なくとも月1回は実施する。そのうち年1回以上は夜間訓練又は夜間を想定した訓練とし、さらに昼間の災害を想定した訓練を実施するものとする。
3 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法で、職員に事態の発生を知らせるものとする。
4 施設の火災通報装置は、煙感知や熱感知の作動によって、自動的に消防署に通報される装置となっている。
5 備蓄食料品は、東京都の指導により3日間(〜5日間)とする。

 

第8章  その他の運営についての重要事項

 

(掲示)
第36条 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、その他のサービスに関する重要事項を掲示する。

 

(身体拘束等)
第37条 施設は、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他のお客様、職員等
 の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には家族の「利用者の身体拘束に
 伴う申請書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことが
できる。

 

(施設・設備)
第38条 施設・設備の利用時間や生活ルール等は、施設長が利用者と協議の上決定するものとする。
2 利用者は、定められた場所以外に私物を置いたり、占用してはならないものとする。
3 施設・設備等の維持管理は職員が行うものとする。

 

(葬儀等)
第39条 死亡した利用者に葬儀を行う方がいない時及び遺留金品がある場合は、施設長は、老人福祉法第11条2項の規定及び「老人福祉施設事務処理の手引き」を適用し、関係区市町村と協議して葬儀及び所要の引渡し等を行うものとする。

 

(苦情対応)
第40条 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者又はその家族に報告するものとする。
なお、苦情申立窓口は、別紙【施設苦情・相談解決制度】に記載されたとおりである。

 

第9章  雑則

 

(委 任)
第4条 この規程の施行上必要な窓口については、施設長が別に定める。

 

附則
(施 行)
 この規程は平成21年4月1日から施行する。